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東京高等裁判所 平成8年(行ケ)270号 判決 1997年10月07日

北海道岩見沢市緑が丘4目221番地64

原告

池浦吉衛

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官 荒井寿光

同指定代理人

吉野日出夫

小池隆

主文

1  原告の、特許庁が平成8年再審第95004号事件についてした審決の取消請求を棄却する。

2  原告の、昭和57年特許願第217416号についての出願公告及び特許権の交付請求の訴えを却下する。

3  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

「特許庁が平成8年再審第95004号事件についてした審決を取消し、昭和57年特許願第217416号について出願公告をし、特許権を交付せよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との趣旨の判決

2  被告

主文同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和57年12月9日名称を「木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスと金属製車庫と戸と足場の金属製部分品」とする発明(以下「本願発明」という。)について特許出願(昭和57年特許願第217416号)をしたところ、拒絶査定を受けたので、審判を請求し、平成3年審判第2720号事件として審理され、平成8年5月13日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「原審決」という。)がされ、その謄本は同年6月30日に原告に送達された。そこで、原告は、平成8年7月22日特許庁に対し上記審決について再審の請求(平成8年再審第95001号事件)をしたが、同庁は「本件審判の請求を却下する」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同年10月20日原告に送達された。

2  審決の理由の要点

本件再審の請求は、原審決に対して、平成8年7月22日にその審判請求人によってなされたものである。

ところで、特許法171条1項には「確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。」と規定されている。

そして、前記「確定審決」は、審決の謄本の送達があった日から30日(特許法178条3項に規定された東京高等裁判所への出訴期間)を経過した審決のことである。

これを原審決についてみると、原審決の謄本の送達のあった日は、郵便送達報告書によって平成8年6月30日と認められるので、その審決が確定する日は、前記30日の期間が経過した平成8年7月30日の翌日の平成8年7月31日である。

ところが、本件再審の請求は、前述のごとく平成8年7月22日になされていて、この日には、原審決は未だ確定していなかったものである。

そうすると、本件再審の請求は、原審決に対して、前述の出訴期間内になされたものであって、その確定審決に対してなされたものではないから、特許法174条1項の規定に違反してなされたものであり、かつその欠陥は補正できないものである

したがって、本件再審の請求は、特許法174条1項において準用する同法135条の規定により、却下すべきものである。

3  本件審決の取消事由

別紙訴状請求の原因記載のとおりである(訴状別紙は1及び2のみ添付)。

第3  請求の原因に対する被告の認否及び主張

1  請求の原因1及び2は認める。同3は争う。

2  本件審決の認定判断は、正当であって本件審決に原告主張の違法は存しない。

(1)  審決の取消事由Aについて

訴状の別紙1に添付の審決書は、本件審決書の謄本であって、その原本には正しく押印されており(乙第2号証)、その謄本か原本と相違しないことは認証官により認証されていうものである

(2)  審決の取消事由B、C及びKについて

本件審決は、平成8年再審第95004号事件についてなされたものであり、再審の請求を審判の請求にすり替えて審決したものでないこと、被告が原告を欺岡して請求を却下したものでないことは乙第1ないし第3号証の記載内容全体から明らかである。

また、本件審決の送達手続その他の手続に原告が主張するような違法は存しない。

(3)  審決の取消事由D、E、F及びGについて

原告は、原審決に対し不服の申立をする場合には原審決の取消訴訟を提起することが可能であったにもかかわらず、原審決謄本の送達後30日を経過する以前、すなわち、原審決の確定前に本件再審請求をしたため、特許庁は、本件再審請求を不適法な請求として却下したものであって、本件審決に特許法171条、173条、135条及び178条の規定に違反した違法はない。

(4)  審決の取消事由Hについて

本願発明について特許を受けることができない理由は、原審決に明記されており、本件審決に特許法1条の規定に違反した違法はない。

(5)  審決の取消事由I、J及びLについて

本件審決が原告に送達されていることは乙第3号証によって明らかであり、その他本件審決の作成手続に関して被告には原告の指摘するような手続上の違法はない。

3  原告の本訴請求のうち、昭和57年特許願第217416号についての出願公告及び特許権の交付請求は、本件訴訟の対象としては不適法とみられるので、却下されるべきである。

第4  証拠関係

証拠関係は、本記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

第1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、同2(本件審決の理由の要点)の各事実は当事者間に争いがなく、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるかう真正な公文書と推定すべき乙第2号証(本件審決書原本)によれば、本件審決は平成8年9月30日になされたものと認められる。

第2  再審の請求は、特許法171条に、「確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。2 民事訴訟法第420条第1項及び第2項並びに第421条の規定は、前項の再審の請求に準用する。」と規定されているとおり、確定した審決に対し、特別の理由がある場合に限って認められる不服申立方法であって審決は、審決に不服のある者が同法178条3項の規定する出訴期間内に審決取消しの訴えを提起せずに出訴期間が満了したとき、又は提起してもその審決が確定判決により終局的に支持されて通常の不服申立の手段を採ることができなくなったときに確定するから、前記171条1項にいう「確定審決」とは、上記の事態が生じたことによって確定した審決をいうことが明らかである。

これを本件についてみると、原告に対し原審決の謄本が送達されたのは平成8年6月30日であること及び原告が本件再審請求をしたのは同年7月22日であることは当事者間に争いがないから、本件再審請求は、同法178条3項の規定する出訴期間である30日を経過する前に未だ確定していない審決に対してなされたものであって、特許法171条1項の規定に違反し、かつ、その欠缺は補正できないし、また、上記のような再審制度の趣旨に照らし、後日、審決が確定しても、遡って適法な再審請求となるものでもない。

この点について、原告は本件審決には訴状請求の原因AないしLのとおり審決を取り消すべき事由がある旨主張するので、以下原告主張の審決の取消事由について検討する。

1  審決の取消事由Aについて

原告は、訴状添付1の別紙1の審決書には審判官の印がないことをもって本件審決書に審判官の押印がしていないと主張する。

しかしながら、上記審決書(原告が本訴において甲第1号証として提出したもの)は本件審決書の謄本であることはその記載自体から明らかであり、また、前掲乙第2号証によれば、本件審決書の原本には、審決に関与した3名の審判官の押印があることが認められるから、原告の主張は理由がない。

2  審決の取消事由Bについて

原告は、本件審決書の主文には、「本件審判の請求を却下する。」と記載されていることをもって再審の請求を審判の請求にすり替えたものであり、刑法246条の規定に該当する旨主張する。

しかしながら、本件審決が平成8年再審第95004号事件についてなされたものであることは、前記本件審決書の記載内容に照らし明らかであって、再審の請求を審判の請求にすり替えたものではないから、原告の主張は理由がない。

3  審決の取消事由Cについて

原告は、原審決は原審決の謄本の送達前にしたものであるから、特許法157条3項の規定に違反する旨主張する。

しかしながら、特許法157条3項は、「特許庁は、審決があったときは、審決の謄本を当事者(中略)に送達しなければならない。」と規定するものであって、謄本の送達前に審決がなされていることは当然のことであるから、原告の主張は理由がない

4  審決の取消事由DないしG及びIについて

原告が審決の取消事由DないしG及びIにおいて主張する事由は、本件再審請求時に原審決が確定していることを前提とするものであることは、その主張内容に照らし明らかである。

しかしながら、本件再審請求が原審決の確定前になされたものであって、適法な再審請求といえないことは前述のとおりであるから、原告の主張はその前提において誤りがあり理由がない。

5  審決の取消事由Hについて

本件審決には特許法1条の規定に違反した違法がある旨主張する。

しかしながら、前記本件審決書を精査しても、その記載内容に特許法1条の規定に違反した違法の存しないことは明らかであって、原告の主張は理由がない。

6  審決の取消事由JないしLについて

原告が取消事由JないしLにおいて主張することろは、前記取消事由AないしIと同一であるか、又は本件審決の違法事由とはならないものであつていずれも理由がない。

そして、本件各証拠を検討しても、ほかに本件審決にこれを取り消すべき違法な事由は存しない

7  以上のとおりであって、本件再審の請求は特許法174条1項において準用する同法135条の規定により却下すべきものとした審決の判断は正当であって、審決に原告主張の違法はない。

第3  原告は、本訴において「昭和57年特許願第217416号について出願公告をし、特許権を交付せよ」との趣旨の請求をしている。

上記訴えは、原告が昭和57年特許願第217416号についてなされた拒絶査定を不服として、被告に対し、上記出願について拒絶の理由を発見しないことを理由に出願公告をすべき旨の決定をし特許権の設定登録をすることを求めるものであって、いわゆる義務づけ訴訟と認められる。しかしながら、特許出願人は、特許出願について拒絶をすべき旨の査定がなされたときは、査定不服の審判を請求することができ(同法121条1項)、この審判請求についてなされた審決に対し不服があるときは東京高等裁判所に対して番決取消訴訟を提起することができる(同法178条1項)のであるから、特許出願人がこの手続によることなく、被告に対し、特許出願について出願公告をし、特許権の交付を求めるいわゆる義務づけ訴訟を提起することは許されない。したがって、上記訴えは、独立の訴えとしての要件を欠き、不適法として却下を免れない。

第4  よって、原告の、本件審決の違法を理由にその取消しを求める請求は失当としてこれを棄却し、昭和57年特許願第217416号についての出願公告及び特許権の交付請求の訴えは不適法としてこれを却下し、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条の各規定を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 春日民雄 裁判官 持本健司)

平成8年再審第95004号

審決

北海道岩見沢市緑が丘4丁目221番地64

請求人 池浦吉衛

(1)昭和57年特許願第217416号「木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスと金属製車庫と戸と足場の金属製部分品」拒絶査定に対する審判事件について、平成8年5月13日にした平成3年審判第2720号審決に対し、再審の請求があったので、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

(2)本件再審の請求は、平成3年審判第2720号の審決(以下、原審決という)に対して、平成8年7月22日に、その審判請求人によってなされたものである。

(3)ところで、特許法第171条第1項には、「確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。」と規定されている。

(4)そして、前記「確定審決」は、審決の謄本の送達があった日から30日(特許法第178条第3項に規定された東京高等裁判所への出訴期間)を経過した後に確定した審決のことである。

(5)これを原審決についてみると、原審決の謄本の送達があった日は、郵便送達報告書によって平成8年6月30日と認められるので、その審決が確定する日は、前記30日の期間が経過した平成8年7月30日の翌日の平成8年7月31日である。

(6)ところが、本件再審の請求は、前述の如く平成8年7月22日になされていて、この日には、前記審決は未だ確定していなかったものである。

(7)そうすると、本件再審の請求は、前記審決に対して、前述の出訴期間内になされたものであって、その確定審決に対してなされたものではないから、特許法第171条第1項の規定に違反してなされたものであり、かつその欠陥は補正できないものである。

(8)したがって、本件再審の請求は、特許法第174条第1項において準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである

よって、結論のとおり審決する。

平成8年9月30日

審判長 特許庁審判官 酒井徹

特許庁審判官 舟木進

特許庁審判官 西村敏彦

この謄本は原本と相違しないことを認証する。

平成8年10月11日

通商産業事務官 加藤皆翁

平成3年審判第2720号

審決

北海道岩見沢市緑が丘4丁目221番地64

請求人 池浦吉衛

昭和57年特許願第217416号「木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスと金属製車庫と戸と足場の金属製部分品」拒絶査定に対する審判事件(昭和59年6月20日出願公開、特開昭59-106709)について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

本願は、昭和57年12月9日の出願であってその発明の要旨は、昭和58年4月9日付けの手続補正書によって補正された明細書および図面の記載からみて、特許請求の範囲に記載されたとおりの、

「1)木造ビニールハウスを作る場合の金属製部分品

2)木製の戸を作る場合の金属製部分品

3)木製の足場を作る場合の金属製部分品

4)木製の車庫を作る場合の金属製部分品

5)木造建築を作る場合の金属製部分品

6)金属製ゼニールハウスを作る場合の金属製部分品

7)金属製の戸を作る場合の金属製部分品

8)金属製の車庫を作る場合の金属製部分品」にあるものと認める。

これに対して、当審における平成4年6月 日付けの拒絶理由通知で引用した、本願出願前に日本国内において頒布された刊行物である実願昭53-133767号(実開昭55-61101号)の願書に添付した明細書および図面の内容を撮影したマイクロフィルム(以下、引用例という)には、「この発明は木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスを建て、また、足場や戸を作る場合に木材と木材や金属と木材や金属と金属をつなぐ場合に簡単に強固にする金属製の部分品に関するものである。」(第2頁5~8行)、「(6)物置・木造温室・車庫等も簡単にできる。」(第14頁末行)と記載され、実施例が図面に基づいて説明されている。

そこで、本願発明と引用例に記載された発明とを比較すると、両者は、実質的に同一な発明と認められる。

したがって、本願発明は、引用例に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

平成8年5月13日

審判長 特許庁審判官 酒井徹

特許庁審判官 舟木進

特許庁審判官 西村敏彦

この謄本は原本と相違しないことを認証する。

平成8年 月19日

通商産業事務官 加藤皆翁

判訴状 東京高等裁判所御中

作成年月日 平成八年十一月十一日

事件名 再審の請求を却下する「審決の取消し」請求事件

受付印

原告 (住所・氏名) 北海道岩見沢市緑が丘四丁目二二一番地六四 「池浦吉衛」78キ 郵便番号 068 電話番号 0126、23、4749

被告 (住所・氏名) 東京都千代田区霞が関三丁目四番三号 「特許庁長官」荒井寿光 郵便番号100 電話番号 03、3581、1101

訴訟物の価額 0円

ちよう用印紙類30,000円

予納郵便切手 1004円、6 10円、10

(取扱者印)

添付書類 1、証拠書類 1、のIの考案、発明の出願の経過 1通 1、の別紙1の審決書 1通 1、の別紙2の審決書 1通 1、の別紙3の再審請求書 1通 1、の別紙4の特許庁編特許出願の手びき拔粋 1通 1、の別紙5の訴状 1通 1、の別紙6の水産物養殖装置の特許証 1通 1、の別紙7の会社名 1通 1、の別紙8のパイプ足場写真 1通 1、の別紙9の名剌 1通 1、の別紙10の領収書 1通 1、の別紙11の病院 1通 1、の別紙12の病院 1通 1、の別紙13の病院 1通 1、の別紙14の病院 1通

請求の趣旨

一、被告は 原告に対し

発明の名称 木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスと金属製車庫と戸と足場の金属製部分品(証拠書類1、のIの考案と発明の出願の経過の証拠26参照)

出願年月日 昭和五七年一二月九日(証拠書類1、のIの考案と発明の出願の経過の証拠26参照)

出願番号 昭和五七年第二一七四一六号(証拠書類1、のIの考案と発明の出願の経過の証拠27参照)

審判番号 平成三年審判第二七二〇号(証拠書類1、のIの考案と発明の出願の経過の証拠109参照)

再審番号 平成八年再審第九五〇〇四号(証拠書類1、のIの考案と発明の出願の経過の証拠150参照)

この昭和五七年第二一七四一六号の審判の請求の却下を直ぐ取消し、直ぐ再審の請求を成り立たせ、直ぐ出願公告をし、直ぐ特許権を交付せよ。

二、 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

原告の請求の趣旨の出願番号、昭和五七年第二一七四一六号の出願に対し、

被告は、

A 特許法第一五七条2項に違法して1、の別紙1の審決書にあります平成八年再審第九五〇〇四号の、再審の請求に対する、本件審判の請求を却下しているのであります。

特許法第一五七条2項審決は次に掲げる事項を記載した文書をも「て行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。

1、の別紙1の審決書には、審判官の印がないのであります。

B 刑法第二四六条に該当することをして、1の別紙1の審決書にあります、平成八年再審第九五〇〇四号の、再審の請求に対する、

本件審判の請求を却下しているのであります。

刑法第二四六条 人ヲ欺罔ツテ財物ヲ騙取シタル者ハ 十年以下ノ懲役ニ処ス

1、の別紙1の審決書の1頁の上から、9行目より、再審の請求があつたので、本件審判の請求を却下するとありますが、再審の請求を審判の請求とすり替えているのであります。

すり替えることは、人を欺罔していることであります。

原告は 平成八年一〇月二〇日にこれを受け取つてから、平成八年一一月七日まて気がつかなかつたのであります。

被告がこのように、原告を欺罔までして、却下するのは、刑法第二四六条に該当することを行つているのであります。

本件 審判の請求とありますが、この請求の根拠の文書か マイクロフィルムか カセツトテープなどがあるはずであります。審判の請求書があるはずであります。

これらを被告が、この訴状を受けとつた日より、五日後の日付で、原告に送達されることを、厳に請求を致します。原告に五日後の日付けで送達がなければ被告を告訴します。

原告は、前記の請求の根拠を持つて居ないのであります。本件審判の請求書を被告に提出していないのであります。

C 特許法第一五七条3項に違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一五七条3項、特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者に、送達しなければならない。

1、の別紙1の審決書(平成八年再審第九五〇〇四号審決)は。

1、の別紙1の1頁の上から八行目の、平成八年五月一三日にした、平成三年審判第二七二〇号審決に対し、再審の請求があつたとしているのですが、

これは、1、の別紙1の審決書(平成八年再審第九五〇〇四号)の2頁に、この謄本は、平成八年六月三〇日に、再審請求人の原告に送達されたのであります。

したがつて1、の別紙1の平成八年五月一三日にした審決は、特許法第一五七条3項の審決の謄本の送達前に、したので、特許法第一五七条3項に違法しているのであります。

D 特許法第一七一条に違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一七一条確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。

1、の別紙3の再審請求書は、特許法第一五七条3項の、審決の謄本送達後に、再審の請求を行なつたのであつて、これは確定審決であります。

E 特許法第一七三条に違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一七三条再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。

1の別紙1の審決書の、1頁の上から9行目の、再審の請求は、請求人が審決が確定した後、再審の理由を知つた日(平成八年六月三〇日)から、三〇日以内(平成八年七月二二日)に請求したのであります。

1、の別紙3の再審の請求は、特許法第一七三条に順法して、請求したのであつて、それを、1の別紙1の審決書の2頁の上から一九行目より、 二〇行目に、前記審決は、 末だ確定していないとするのは、特許法第一七三条違法であります。

F 特許法第一三五条に違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一三五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつて、これを却下することができる。

1の別紙1の審決書の再審請求は特許法第一七一条に、順法して請求したのでありまして。 これを不適当な審判請求とするのは、特許法第一三五条に違法であります。

1.の別紙1の再審請求を、違法に審判請求とすり替えているのであります。

G 特許法第一七八条に、違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一七八条 審決又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の專属管轄とする。

1、の別紙1の審決書の2頁の上から二一行目の、本件再審の請求は前記審決に対して、前述の出訴期間内になされたものであるとありますが、前記審決は、1、の別紙2の審決書にありますように、本件審判の請求はなりたたないでありまして、本件審判の請求は却下するではないので東京高等裁判所に許えることはできないのであります。

したがつて、特許法第一七八条に違法してりるのであります。

H 特許法第一条に違法して、却下の審決を行なつているのであります。

特許法第一条この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

1、 の別紙4の特許庁編特許出願の手びき、社団法人発明協会の特許制度の意義(特~1)に、特許制度は、発明者の苦心研究の成果を保護するとありまして、保護するとは、却下の審決を取り消して、特許することであります。

被告は、特許制度の意義を無視して、つまり特許法第一条に、違法して、逆に、次の事を原告にさせて、原告(発明者)を虐待しているのであります。

証拠書類の1のIの考案て発明の出願の経過にありますように、手続補正書提出一〇回、意見書提出六回、行政不服審査法による異議申立書六回、を提出させ。

1、の別紙1の審決書のように、却下して、出願公告又は特許をしないのであります。

反対に、1の別紙7の会社は、原告の発明した、昭和五七年第二一七四一六号を侵害して、巨万の富を得ているのであります。

被告はこれでもかと、原告を虐待して、本訴状1頁の出願年月日昭和五七年一二月九日より、平成八年一一月一〇日までの一四年の間、虚偽の拒絶理由通知書等をよこして、原告によこして、出願番号昭和五七年第二一七四一六号を特許しないのであります。

I 刑法第一五六条公務員の虚偽の公文書の作成に、該当する事を行なつて、却下の審決を行なつているのであります。

刑法第一五六条公務員其職務ニ関シ行使ノ目的ヲ以テ虚偽ノ文書若クハ図画ヲ作リヌハ文書若クハ図画ヲ変造シタルトキハ印章、署名ノ有無ヲ区別シ前ニ条ノ例ニ依ル

1、の別紙1の平成八年再審第九五〇〇四号の審決の1頁の上から、八行目より一〇行目に、平成八年五月一三日にした平成三年審判第二七二〇号審決に対し、再審の請求かあつたのでとありますが、これは平成八年六月三〇日に確定した審決に対し、平成八年七月二二日に再審の請求があつたのでとすべきで、

虚偽も極端でありまして、これは公務員(審判官)の虚偽の公文書の作成であります。被告はこれに同調し、なんの指導、監督もしていないのであります。

J 刑法第一九三条、公務員職権濫用の罪に該当する事を行なつて、出願番号昭和五七年第二一七四一六号の、再審の請求を却下しているのであります。再審の請求を刑法第一五六条に該当することをして、審判請求にすり替えて、却下しているのであります。

刑法第一九三条公務員其職権ヲ濫用ツ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ権利ヲ妨害シタルトキ八二年以下ノ懲役ニ処ス

被告が1、の別紙1の審決書の、2頁の上から2行目から、5行目の本件再審の請求は、平成三年審判第二七二〇号の審決(以下原審決という)に対して、平成八年七月二二日に、その審判請求人によつてなされたものであるとありますが、

1、の別紙1の審決書の平成3年審判第二七二〇号の審決は、再審請求人に送達されていないのであります。

被告は公務員の職権を濫用して、原告は再審請求人なのに、審判請求人とし、審判請求の審決の文書を送達しないで、再審請求を却下するのは濫用もひどいものであります。再審請求を、1の別紙3の再審請求を、審判請求にすり替えて脚下するのは、職権濫用も極端であります。

原告に東京高等裁判所に、訴状を出させて、義務なきことを行なわせ、権利(特許権を売ること、補償金をもらうこと)を妨害しているのは、公務員の職権を濫用し、おごり、高ぶり、愚弄し、目茶、苦茶の事をして、原告の再審請求を、審判請求にすり替えて、却下し、特許権を被告に交付しないのは、公務員の職権濫用の極端なことで、狂気であります。

岩見沢警察署で、きいたのですが、審判官は、職務上、拒絶理由にある程度の職権を利用して、良いとの発言でありますが、前記は程度がこえていて、気ちがいであります。

原告は1、の別紙9の人物でありまして、1の別紙8の写真の足場の金属製部分品、すなわち、本訴状1頁の発明の名称の木造ビニールハウスと木造家屋と金属製ビニールハウスと金属製車庫と戸と足場の金属製部分品の、内の、足場の金属製部分品をふくむ発明をしたのであります。

原告は東京大学工学部・大阪大学工学部、京都大学部などを卒業した者が、集合している低能の集合でない、有能の集合であります、日本の工業試験場でも、発明することができない、日本中の建設業者が使用して、もうけている、ノーベル物理学賞をいただける、前記のパイプ足場の金属製部分品を発明したのであります。

愚弄される人物ではないのであります。年令は七八 の優秀な人物であります。流力発電(昭五七一七三四八五号)、ジエツト船(平五第三五五三五八号)があります。

優秀な原告が被告に虐待されて、1の別紙10領収書の病院に、前立腺ガンで入院して、退院し現在通院しているのであります。

原告の妻は、難病(腰の骨に異常ができる。)になり、1の別紙11の病院に年に一度通院し、平常は1の別紙12の病院に通院して居るのであります。

息子は1の別紙13の病院に、入院していましたが、平成八年一月一日より、岩見沢市立病院に入院し、腎臟の人工透析を受け、現在は通院して、人工透析を受け働けないので収入はゼロであります。

息子の嫁は1の別紙14の病院に通院していましたが、現在は岩見沢市立病院の神経科に通院しているのであります。

被告は、このように悲惨な、しかも前記のように、ノーベル賞をいただける発明をした、原告を苦しめることはないと思いますが、かりにあつても原告は呼び出しには薬をのみ担架にのせられても行くつまりであります。息子の生活費をかせがなければならないのであります。

息子は1、の別紙7の会社などによつてか、はつきりしませんが、いやがらせ(自動車のあてにげ)を受けて、病気になつたのであります。

K 国家公務員法第九八条一項に違法して、出願番号昭和五七年第二一七四一六号の再審請求を審判請求とすり替えて却下、しているのであります。

国家公務員法第九八条一項、職員はその職務を遂行するについて、法令に忠実に従わなければならない。

ところが被告は1の別紙1の審決書(平成八年再審第九五〇〇四号の審決書)に印を押して、いないのでありまして、これは、本訴状Aの特許法第一五七条の2項に、忠実に従っていないのであります。

このような法令違反の再審請求のすり替え審判請求をすく取消すべきであり、取消を求めるのであります。

L 1の別紙5の訴状で

刑法第一五六条(公務員虚偽の公文書の作成)に該当する事を行なつて、昭和五五年第〇三〇六二〇号の特許権を交付しないのであります。

刑法第一九三条(公務員職権濫用の罪)に該当する事を行なつて、昭和五五年第〇三〇六二〇号の特許権を、交付しないのであります。

刑法第二五二条の横領の罪に該当することをして、昭和五五年第〇三〇六二〇号の特許権を原告に、交付しないのであります。

特許法第一条に違背していまして(確定であるか、判断がつかないのです)昭和五五年第〇三〇六二〇号の特許権を交付しないのでありますの

請求の原告についての

請求の趣旨は、

札幌地方裁判所の判決ですか、

この昭和五五年第〇三〇六二〇号は特許権を交付されまして、1の別紙6の水産物養殖装置(昭和五五年第〇三〇六二〇号)の特許証が送達され特許になつているのであります。

M 請願でありますが、本訴状の原告のらんに、住所・氏名がありますのでどうか請願法第六条によりまして、お願いしますが、請求の趣旨のとおりの判決をいただきたいのであります。

請願法第六条によりまして、1の別紙7の会社より、金が入りましたら、裁判官殿、特許庁長官殿に、その五%~七%くらいは御礼として差しにげたいて思います。

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